大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3258 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森信一の上告趣意第一点について。

所論は、原審における主張判断を経ない事項に関する違憲の主張であるから、適

法な上告理由にあたらない。のみならず、仮りに解散および選挙が無効であるとし

ても、その選挙においてなされた選挙法違反罪の刑責を左右するものでないことは、

当裁判所の判例とするところである(昭和二八年(あ)四四三〇号同二九年四月二

二日第一小法廷判決、集八・四・五二六参照)。

同第二点は、違憲をいうけれども、その実質は事実認定の非難に帰着し、同第三

点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

また記録を調べても、同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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